海洋散骨の法律とは??
散骨は、墓地、埋葬等に関する法律に禁止する規定はなく、一部地域の条例を除いて法規制の対象外とされます。
散骨については法務省が1991年に葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪(刑法190条)に違反しないとの見解を示しています。
「節度をもって行われる限り」散骨は自由に行うことができます。
「節度をもっておこなう」という、その「節度」は、おこなう側の自主判断に任されています。
『マリンライフ・くくる』では、以下のルール・マナーを、散骨されるすべての人に守っていただき、後世のためにも節度ある散骨をおこなっていただきたいと考えています。
●散骨は葬送を目的とし、場所や方法は、まわりの人の宗教的感情を十分に考慮しておこないます。
●海洋散骨を行う海域は、漁船や海上交通の要所を避けておこないます。
●お骨は1mm以下に粉末化し、水溶性の紙袋に入れ海にお還します。
●環境問題に配慮し、自然に還らない副葬品を海に撒きません。
●出港時、一般の方々が不快にならないよう平服でのご参列いただき、花束やご位牌、お写真などを周りの方々から見えないよう配慮する。
マリンライフ・くくるでは、
以上のことを守り皆様にご満足をいただけるような海洋散骨を行います。